外国人技能実習制度の利用をご検討の企業様へ
開発途上地域などにおける18歳以上の若い方を中心に企業や個人事業主等の実習実施者が受け入れ、最長5年間の雇用関係を結び、「技能実習生」として出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図ります。開発途上地域などへの技能などの移転を図り、国際協力の推進を目指します。
- 外国人技能実習生制度とは?
- 我が国で培われた技能、技術又は知識を開発途上地域等へ 共有することによって、当該地域等の経済発展を担う「人づくり」
に寄与するということを目的に、1993年に創設された制度です。2017年11月、「外国人の技能実習の適正な実務及び技能実習生の保護に関する法律
(技能実習生法)」が施行され、新たな技能実習生制度がスタートしました。
- 技能実習生の趣旨について
- 我が国で培われた技能、技術や知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に
寄与することが技能実習制度の趣旨です。労働力の需給調整手段ではなく、技術移転を目的とした国際貢献のための制度です。
- 技能検定について
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技能実習の在留期間は、技能実習1号が1年、技能実習2号と3号が2年間となっており、技能実習1号を修了する前に、技能実習2号へ更新するための申請が必要です。技能実習の在留期間を更新するためには、技能実習目標の「技能検定合格」を達成することが条件となっています。